総合支援資金(特例貸付)を利用し、3ヶ月の貸付後も、なお生活が困窮する方に対して
貸付期間を最大3ヶ月まで延長して、さらに貸し付けることができる場合があります。
1、延長貸付の対象者 (下記の3つの条件全てに該当する方)
① 総合支援資金の特例貸付の初回の貸付を受けており、令和2年9月までに3月目である
貸付期間が到来する世帯であること。
② 貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウィルスの影響による収入の減少や失業等により、
生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること。
③ 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を希望し、支援を継続的に受けられること。
2、延長貸付の実施回数・期間、借入月額について
① 延長貸付は、1回限り、最大3ヶ月まで(1ヶ月、2ヶ月も可。)。
② 借入月額は、単身世帯が、月額15万円以内、2人以上世帯が、月額20万円以内
(それぞれ、生活の実態に合わせた1万円単位の任意の金額を設定します。)
3、必要書類
① 緊急小口資金特例貸付 及び 総合支援資金特例貸付の貸付決定通知書
② 印鑑
4、相談の流れ
自立相談支援機関での相談と面談が必要となりますので、まずはそちらにご相談ください。多賀城市においては、
多賀城市役所の生活支援課内に設置されておりますのでよろしくお願いいたします。
5、連絡先
多賀城市社会福祉協議会 022-368-6300
多賀城市自立相談支援窓口 022-368-1141(内線681)